認知症への備えに知っておきたい「指定代理請求制度」

埼玉県志木のファイナンシャルプランナー
くらしとお金を整えるFP梅川ひろみです。

認知症に備えていますか

認知症になると、お金の管理や
さまざまな手続きが難しくなる。

そんなリスクがあることを
ご存じの方は多いと思います。

それでも、

「何かあったときに考えればいい」
「まだ元気だから大丈夫」
「自分は大丈夫だろう」

と、つい先送りにしてしまう
ことがあります。

認知症への備えが難しいのは、
「ここから認知症です」という、
はっきりした境目がないことです。

少しずつ物忘れが増えたり、
判断することが難しくなったりする中で、
本人も家族も「いつから」と
はっきり気づかないまま
進んでいくことがあります。

そして、いざ備えようと思ったときには、
本人による契約の確認や手続きが
難しくなっていることもあります。

だからこそ、認知症への備えは
「何かあってから」ではなく、
元気なうちに始めておくことが大切です。

今回は、その備えの一つとして、
生命保険の「指定代理請求制度」
について考えてみます。

認知症になると、お金を動かせなくなることがある

認知症が進み、
本人の意思確認が難しくなると、
預金の引き出しなどの取引が
制限されることがあります。

いわゆる「資産凍結」のリスクです。

そして、
この問題は預貯金だけではありません。

加入している生命保険についても、
認知症などによって
本人が意思表示できなくなると、
本人が受取人となっている
保険金や給付金を自分で
請求することが難しくなります。

せっかく保険に加入していても、
必要なときに請求できない可能性があるのです。

保険には二つの「請求できないリスク」がある

認知症になったとき、
保険について考えておきたいリスクは
二つあります。

一つは、本人が保険金や給付金の
請求手続きをできなくなること。

もう一つは、加入していること
自体を本人が忘れてしまうことです。

入院や手術などで給付金を
受け取れる状態になっていても、
請求されなければ給付金を
受け取ることはできません。

本人が保険の存在を忘れ、
家族もその契約を知らなければ、
請求そのものに結びつかない可能性があります。

本人が請求できないときに備える「指定代理請求制度」

本人が請求手続きを
できなくなるリスクへの備えの一つが、
「指定代理請求制度」です。

入院・手術給付金、高度障害保険金、
リビング・ニーズ特約など、
被保険者本人が受取人となっている
保険金や給付金について、
本人が意思表示できないなど一定の場合に、
あらかじめ指定された人が
本人に代わって請求できる制度です。

たとえば、意識不明の状態になった場合や、
認知症が進み本人による意思表示が
難しくなった場合などに利用できます。

保険は「入っているから安心」ではありません。

必要になったときにきちんと請求できる
ところまで備えておくことも大切です。

なお、対象となる保険金や給付金、
利用できる条件などは保険会社や
契約によって異なります。
自分の契約内容を確認しておきましょう。

指定するだけではなく、家族との情報共有も大切

指定代理請求人を設定していても、
その人が保険に加入していることを
知らなければ、いざというときの請求に
つながらない可能性があります。

そこで大切になるのが、家族との情報共有です。

指定代理請求人には、

配偶者や親・子などの直系血族、
一定範囲の親族などを指定できます。

保険会社によっては、同居している人や
生計を共にする人などを指定できる
場合もあります。

誰を指定できるかは
保険会社や契約によって異なるため、
こちらも確認が必要です。

そして、誰を指定するかを考えることは、
誰と保険の情報を共有しておくかを
考えることでもあります。

「この保険に入っている」
「指定代理請求人はあなたになっている」
「保険証券はここに保管している」

そんなことを家族に伝えておくだけでも、
いざというときの助けになります。

口頭で伝えるだけでなく、
保険会社や保険の種類、保険証券の保管場所などを
エンディングノートに書いておくのも、
情報を共有する方法の一つです。

元気な今だからできること

認知症への備えというと、
成年後見制度や家族信託など、
大がかりな準備を思い浮かべる
かもしれません。

もちろん、それらを検討することも
認知症への備えの一つです。

でも、すべてを一度に準備する
必要はありません。

まずは、加入している保険を確認してみる。

指定代理請求人が設定されているか。
誰が指定されているか。
その人は保険の存在を知っているか。

そして、必要な情報を家族と共有しておく。

認知症への備えには、
「ここから始めればいい」という、
はっきりした境目がありません。

大事なことなので、2回言いました。

だからこそ、まだ自分で確認し、
判断し、家族に伝えられる今のうちに。

まずは保険証券を一度確認することから、
認知症への備えを
始めてみてはいかがでしょうか。

参考

この記事では、生命保険文化センターの
「指定代理請求制度って、どんな制度なの?」
を参考にしています。

生命保険文化センタ「指定代理人制度って、どんな制度なの?」


指定代理請求制度の対象や
指定代理請求人の範囲などは、
生命保険会社や契約によって異なります。
詳しくは、ご自身が加入している
生命保険会社にご確認ください。

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